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出願前公知とは?スタートアップが注意すべきポイント
スタートアップ企業からは、すでに技術内容を公開された後にご相談を頂くようなケースがあります。
例えば、次のようなケースです。
・プロダクトの技術内容をブログで詳しく紹介した
・エンジニアがSNSでアルゴリズムの工夫点を投稿した
・ピッチイベントで技術内容を具体的に説明した
その後、この技術内容で特許を取りたいと考えていますというご相談を頂きます。
スタートアップ企業からすれば、公開して反響のあった技術を特許で押さえるという狙いがあるのだと思いますが、技術内容を公開した後では、特許取得が困難になる可能性があります。
なぜ特許取得が困難になるのか
技術内容を特許取得するには、その技術内容が新しいこと(新規性)が重要です。
特許出願前に世の中に知られた技術は、原則として特許取得することはできません。
・ブログ記事
・X(旧Twitter)、Youtubeに投稿
・登壇資料
・GitHubに公開
これらはいずれも、公開内容次第で公知と判断される可能性があります。
広報や採用目的で技術を積極的に発信することもあるかもしれませんが、特許出願と公開の順序を誤ると、その技術で特許権を取得できなくなるリスクがあります。
新規性喪失の例外を前提に進めるべきではない
日本の特許法には、技術内容を公開しても特許権の取得を認める規定「新規性喪失の例外」があります。
しかし、どのような状況でもこの規定を使えるわけではありません。
・期限がある
・外国で使えるとは限らない
といった制約です。
新規性喪失の例外があるから大丈夫だと考えて進めていると、思わぬところ、とくに海外展開を考え始める頃に特許を取れないという可能性が出てきます。
技術公開と特許出願の正しい順番
スタートアップ企業にとって、スピード感は重要でしょう。
しかし、知的財産に関しては順番が重要です。
その順番はシンプルで、先に出願、その後に公開。
これだけです。
IT分野の特許は、技術のポイントが固まっていれば出願可能なケースも多く、必ずしもプロダクトが完成している必要はありません。
もし、ブログに書く等の公開予定があれば、一度専門家に相談することをおすすめします。
早い段階で整理することで、選択肢は大きく広がります。
ご相談について
弊所では、IT・ソフトウェア分野を中心に、スタートアップ企業の特許戦略をご支援しています。
公開前の段階からご相談いただくことで、ビジネスとの整合を踏まえた出願設計が可能です。
初回の相談も受け付けておりますので、仕事の依頼よりご連絡ください。